会員規約

健康あんしん口座会員規約

第1章 総則

第1条(健康あんしん口座の目的)

健康あんしん口座とは、会員の医療に関わる費用を預金口座に予め積み立てておくことにより、将来の医療費の備えとするとともに、万が一の入院治療に際してかかる医療費を補てんする健康あんしん口座医療保険を付帯し、この口座からすべての医療費を自動的に支払うことのできるサービス等の総体をいい、会員の傷病への不安、費用の心配を将来にわたって解消することを目的とします。

第2条(健康あんしん口座会員サービス)

  1. 本規約の規定に基づき会員に提供されるサービス(以下、「本件サービス」といいます。)は次のものをいいます。
    1. (1) 医療費あと払いサービス
    2. (2) 保険金請求事務代行サービス
    3. (3) メディカルケアマネジメントサービス
  2. 前項に示す本件サービスの内容は、本規約の以下の規定の中で定義され、あるいは詳しく説明されますが、その内容については、適宜変更・追加・終了等されることがあります。また、本件サービスの中には、無償のものもありますし、別途負担をお願いするものもあります。ただし、本件サービスのうち、いずれのサービスを選択するかの判断は会員の自由な意思で決定するものであり、その選択の結果により会員が他の本件サービスの利用にあたり不利益を被ることはありません。

第3条(用語の定義)

本規約に定めるそれぞれの用語の定義は、以下のとおりとします。

  1. (1) 本契約とは、本規約に基づいて締結された健康あんしん口座会員契約をいいます。
  2. (2) 当社とは、株式会社メディカルファイナンステクノロジーズを指します。当社は自ら、もしくは他社との協業により健康あんしん口座会員サービスの運用・変更・追加・終了等を行います。
  3. (3) 会員とは、当社の指定する提携金融機関に健康あんしん口座を開設し、本規約に基づいて、当社との間で本契約を締結した者をいいます。会員資格には、月額会員と都度会員があり、会員が利用できるサービスは、会員資格別に次のとおりとなります。なお、当社は、新しいサービスを提供するときには、事前に会員に通知します。
    会員資格 利用できるサービス
    月額会員 医療費あと払い
    保険金請求事務代行(注)
    メディカルケアマネジメント
    都度会員 医療費あと払い
    保険金請求事務代行(注)
    (注)健康あんしん口座医療保険に加入した会員(以下、「保険加入会員」といいます。)が利用できるサービスです。
  4. (4) 【健康あんしん口座】
    1. i. 健康あんしん口座とは、会員の将来の医療費支出の備えのため、並びに本契約に基づいて会員が負担する自己の入通院等にかかった医療費及び諸料金等の支払いのために、当社の指定する提携金融機関に開設する預金口座をいいます。
    2. ii. 提携金融機関とは、当社と業務提携契約を締結し、健康あんしん口座の開設を引き受ける金融機関をいいます。
  5. (5) 本件サービスとは、医療費あと払いサービス、保険金請求事務代行サービス及びメディカルケアマネジメントサービスの総称をいいます。
  6. (6)【医療費あと払いサービス】
    1. i. 医療費あと払いサービスとは、会員が提携医療機関等で入通院等をした場合に負担する一部負担金等につき、当社が会員に代わって立替払いするサービスをいいます。
    2. ii. 提携医療機関等とは、会員が医療費あと払いサービスを利用できる医療機関、保険薬局または介護事業者等をいいます。
    3. iii. 一部負担金等とは、診療または調剤を受けた会員が支払うべき診療報酬、調剤報酬または介護報酬の一部負担金をいい、一部負担金等債権とは、提携医療機関等が会員に対して保有する診療報酬、調剤報酬または介護報酬の一部負担金にかかる負担金の請求権をいいます。ただし、提携医療機関等によっては、一部負担金に特定の自費診療、差額ベッド代等またはその他の費用にかかる負担金を加える場合がありますので、医療費あと払いサービスをご利用する前に提携医療機関等にご確認ください。
    4. iv. 診察券等とは、提携医療機関等の診察券または提携医療機関等の所定のカード、その他の個人を識別できるものの総称です。医療費あと払いサービスを利用するときは、必ず提携医療機関等にご提示ください。
  7. (7) 【保険金請求事務代行サービス】
    1. i. 保険金請求事務代行サービスとは、健康あんしん口座医療保険に加入している会員が医療費あと払いサービスを利用して提携医療機関等において入院した場合、当社が保険加入会員に代わり、保険会社に対する煩雑な保険金請求事務等を代行するサービスをいいます。
    2. ii. 健康あんしん口座医療保険とは、保険加入会員が入院した場合に、保険加入会員が負担する入院費の実額を補償することを主な補償内容とする医療保険(正式名称:医療費用保険)をいい、当社を保険契約者、保険加入会員を被保険者兼保険金の受取人とする会員組織を団体とする団体契約となります。団体契約であるため、会員は低廉な保険料でこの保険に加入することができます(任意加入)。
    3. iii. 保険加入会員とは、健康あんしん口座医療保険に加入している会員のことをいいます。
  8. (8)【メディカルケアマネジメントサービス】
    メディカルケアマネジメントサービスとは、健康管理に寄与するアプリを提供するサービスをいいます。メディカルケアマネジメントサービスは、月額会員が利用できます。
  9. (9) 月額会員とは、医療費あと払いサービスの入院費以外のサービス(以下、「入院外あと払いサービス」といいます。)利用の対価として第4条第4項に規定する利用料(以下、「月額利用料」といいます。)を支払う会員をいい、都度会員とは、入院外あと払いサービス利用の都度、第7条第7項規定のサービス利用料を支払う会員をいいます。
  10. (10) サービス利用料とは、会員が医療費あと払いサービス及び保険金請求事務代行サービスを利用する対価をいいます。

第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)

  1. 会員の申込みを行う者は、本規約及び別掲の「個人情報の取り扱いについて」の内容を了承の上当社が定める書類を作成(Web入力を含む)し、当社に提出して申し込んでください。当社は直ちに承認し、本契約は当社が承認した時に成立します。なお、当社は本契約成立後、その証として会員に対し速やかに登録完了通知書を発行します。
  2. 会員は、前項に定める本契約の成立後に、インターネットにより会員のマイページを利用することができます。マイページには、会員の医療費あと払いサービスを受けた場合の医療費や会員の当社への登録情報等が記載されます。また、マイページから健康あんしん口座医療保険を申し込むこともできます。なお、マイページの利用にはID(会員の会員番号またはメールアドレスとなります。)とパスワード(会員が設定する場合と、当社が付与する場合があります。)の入力が必要となります。
  3. 会員は、第1項に定める本契約が成立したときから本件サービスを利用できるものとします。ただし、医療費あと払いサービスについては、Webにより口座振替申込み手続きが完了したこと、または口座振替依頼書を当社が受領したことを当社が確認できたときから、メディカルケアマネジメントサービスについては、月額会員がメディカルケアマネジメントアプリに登録したときから、利用できるものとします。
  4. 月額会員は、第1項に規定する本契約が成立した日の属する月の翌月1日から月末までの期間に対する月額利用料260円(税込)を、当該期間中の当社が定めた日(以下、「振替日」といいます。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。)に健康あんしん口座から口座振替の方法により支払うものとし、以降、毎月支払うものとします。
  5. 前項の月額会員の月額利用料の額については、適宜、増減されることがあります。その場合には、当社は会員に対し変更となる月額利用料の額について予め通知します。
  6. 会員は、いつでも会員資格の異動(都度会員から月額会員へ、または月額会員から都度会員へ)を当社所定の方法により申し出ることができ、当社が当該異動を承認したときは、当該申出を当社が受け付けた日の属する月の翌月1日から会員資格が異動するものとします。
  7. 会員は、いつでも当社所定の方法により退会を申し出ることができ、当該申出を当社が受け付けた日の属する月の月末をもって退会とし、会員資格が消滅し、本契約は終了します。
  8. 第4項に規定する月額利用料、第7条(医療費あと払いサービスの基本的仕組み)に規定する当社が立替えた医療費等、第10条(健康あんしん口座医療保険の補償の開始日、保険料、保険の失効、補償内容等及び保険金請求事務代行サービスの基本的仕組み)に規定する保険料及び第12条(メディカルケアマネジメントサービスの基本的仕組み)第4項に規定する有料サービス等の料金の合計金額の全部または一部が、振替日に健康あんしん口座の残高不足等により口座振替ができず、会員から支払われなかった場合には、会員は、その金額を当社指定の期日までに当社指定の銀行口座に振り込む方法で、支払うものとします。ただし、振替不能の原因が口座振替依頼書の不備の場合には、本項の規定を適用しない場合があります。
  9. 前項の口座振替ができない場合、医療費あと払いサービスは次の取扱いとなります。
    1. (1) 口座振替ができないことを当社が確認できた日から、会員は医療費あと払いサービスを利用できなくなります。
    2. (2) 前項の当社指定の期日までに当社指定の銀行口座に会員からの振込があり、その支払いを当社が確認できた日から、会員は医療費あと払いサービスの利用を再開できます。
  10. 当社が第8項の規定により、会員に対し支払いを求めたにもかかわらず、当社指定の期日までに支払いがなされないときには、当該期日に会員資格が消滅し、本契約は終了します。
  11. 会員が次のいずれかに該当する場合、特に当社の催告も必要とせずに直ちに会員資格が消滅し、本契約は終了します。この場合には、当社は、提携医療機関等に対し当該会員の会員資格の喪失を通知できるものとします。
    1. (1) 健康あんしん口座を解約したとき
    2. (2) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
    3. (3) その他、当社による本件サービスの提供が会員の責任で困難になったとき
  12. 第7項、第10項、第11項または第14条(本件サービスの終了)の規定により本契約が終了した場合、会員が当社に対して債務(未払い月額利用料等を含む)を有しているときは、会員は直ちに残債務全額を支払わなければなりません。このとき、当社は、本契約終了後においても、当社が会員に対して有する残債権を回収するために、健康あんしん口座から振替を行うことがあります。また、当社に支払い済の月額利用料等は返却しません。
  13. 本契約の締結もしくは終了に関する手続の詳細は、当社においてこれを定め会員に通知します。

第5条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届け出た事項(会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)について変更があった場合には、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出なければなりません。
  2. 当社が、会員に対して連絡をとる住所等は、前項の届出事項に基づくものとします。仮に、その変更届けがないことによって書類の延着または未着が生じた場合には、当該書類は、通常到達すべき時点に到達したものとみなし、これによって会員に生じた損害について当社は責任を負いません。

第6条(業務委託等)

  1. 会員は、当社が本件サービスの一部の業務について、ウエルネスデータ株式会(以下、「WD」といいます。)に対し委託することを予め承諾するものとします。
  2. 当社は、WDに対する委託業務が適切に運営されるようにするため、書面をもって業務委託契約を締結します。

第2章 本件サービスの内容

第7条(医療費あと払いサービスの基本的仕組み)

  1. 当社は、会員の提携医療機関等に対する一部負担金等の支払いを、以下の条件の下で立替えます。ただし、健康あんしん口座医療保険に加入していない会員については、入院の一部負担金等の支払いについては立替えません。なお、会員の入院に関わる提携医療機関等からの一部負担金等の立替請求に対し、原則として、当社は提携医療機関等に対し、当該金額の内容確認のための証憑(診療報酬明細書を含む)を求める場合がありますのでご了承ください。
  2. 当社は提携医療機関等に対し、提携医療機関等からの会員の一部負担金等の立替請求(以下、「確定請求」といいます。)に先立ち、提携医療機関等が会員に対し、健康保険法等に規定する限度額適用認定証を提示するよう求めることを依頼します。当該依頼にかかわらず当社の要請に応じていただけない提携医療機関等については、当社の判断で提携に関わる契約を解除することがあります。
  3. 当社が立替える一部負担金等の上限は、特に設定しません。
  4. 会員は、当社に対し、第1項の立替払いを依頼するとともに、立替払いによって提携医療機関等が有していた会員に対する一部負担金等債権が当然に当社に移転、もしくは会員に対する一部負担金等相当額の求償権を当社が取得することを承認します。
  5. 会員は、第1項の立替払いに基づき会員が当社に対して負う前項の債務につき、提携医療機関等より当社に対し確定請求がなされた日の属する月の振替日を支払期日として、健康あんしん口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、保険加入会員が医療費あと払いサービスを利用のうえ、保険金請求事務代行サービスを利用した場合、会員の健康あんしん口座からの一部負担金等の振替は、原則として、保険金支払い後の振替日に行われるものとします。
  6. 前項の規定により、口座振替ができなかった場合には、延滞の発生とし、当社は、会員に対し、適宜の方法により立替金の支払いを求めることができるものとします。
  7. 医療費あと払いサービス提供に対して会員が当社に支払うサービス利用料は、次のとおりとなります。
    1. (1) 入院以外の場合、サービス利用1回につき
      都度会員:160円(税込)
      月額会員:無料
    2. (2) 入院の場合(注1)、1回の入院(注2)につき
      都度会員、月額会員ともに4,950円(税込)(注3)
    3. (注1)保険加入会員のみが入院時の医療費あと払いサービスを利用できます。
    4. (注2)1回の入院(入院が終了した後に、その入院の原因となった疾病またはケガによって再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院と見なします。ただし、入院が終了した日からその日を含めて6か月後の日の翌日以降に再入院した場合には、後の入院は前の入院とは異なった入院とみなします。以下、同様とします。)
    5. (注3)4,950円(税込)の費用負担は、健康あんしん口座医療保険から支払われる保険料により填補されるため、事実上の負担はありません(本規約第10条第13項)。
  8. 当社は、会員が一部負担金等の金額を確認する方法等の医療費あと払いサービスの詳細についてはこれを定め、会員に通知します。
  9. 以上に含まれない医療費あと払いサービスの提供に伴う運用内容の詳細の設定と変更については、当社においてこれを定め会員に通知します。

第8条(医療費あと払いサービスの中断)

  1. 当社は、次のいずれかの事由に該当する場合、医療費あと払いサービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
    1. (1) 当社(業務委託先を含む)と提携医療機関等との間の医療費あと払いサービスの提供に必要なシステムの保守、工事及び障害等によりセンターサーバーが機能しないとき
    2. (2) 提携医療機関等の都合により医療費あと払いサービスの提供を行うことが困難になったとき
  2. 当社は、前項に基づき医療費あと払いサービスの提供を中断したことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、第1項の規定により医療費あと払いサービスの全部または一部の提供を中断する場合は、予めその旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの告知は事後となることがあります。
  4. 当社は、医療費あと払いサービスの全部または一部の提供を再開する場合には、その旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。

第9条(医療費あと払いの運用上の制限)

  1. 医療費あと払いサービスでは、過去の延滞の発生や会員と提携医療機関等との紛争内容など会員の本件サービスの利用状況に鑑み、当社の判断で利用限度額を個別に設定することがありますのでご注意ください。
  2. 医療費あと払いサービスの利用に伴うサービス利用料については、経済情勢の変化や会員数の増減などの事情に基づいて、会員資格の種類を問わず、当社の判断でこれを変更することがあります。この場合、当社は、予告期間を設けその旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。
  3. 会員の医療費あと払いサービスの適正な運用のために、当社において、会員個別に利用限度額及びサービス利用料以外の利用条件を設定することがあります。この場合、当社は、かかる利用制限を判断するために必要な範囲で提携医療機関等に会員の利用状況照会を行うことがあり、会員は予めかかる当社の行為を承諾するものとします。
  4. 前項の利用状況照会の結果、当社が、会員の医療費あと払いサービスの利用が適当でないと判断した場合、その他会員に本契約の違反事実が発見された場合には、医療費あと払いサービスの利用停止もしくは第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)第11項の規定に基づく対応をとることがあります。

第10条(健康あんしん口座医療保険の補償の開始日、保険料、保険の失効、補償内容等及び保険金請求事務代行サービスの基本的仕組み)

  1. 健康あんしん口座医療保険は、会員が健康あんしん口座医療保険を申し込み、その健康あんしん口座医療保険の登録を完了した日の属する月の翌月1日から補償が開始されます。
  2. 保険加入会員は、前項に規定する健康あんしん口座医療保険の補償が開始される日の属する月の初日から末日までの期間(以下、「保険料支払対象期間」といいます。)に対する、健康あんしん口座医療保険の保険料を、保険料支払対象期間中の振替日に健康あんしん口座から口座振替の方法により支払うものとし、以降、毎月支払うものとします。なお、健康あんしん口座医療保険の保険料については、保険加入会員の満年齢・性別により決まりますので、当社は保険加入会員に対しその金額を予め通知します。
  3. 保険加入会員が入院し、または通院による先進医療を受けた場合、健康あんしん口座医療保険から保険金が支払われます。
  4. 前項で支払われる保険金の額は、次の額とします。
    1. (1) 入院した場合
      1. ① 「入院費の一部負担金(注1)」-「高額療養費」-「附加給付」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
      2. ② 「先進医療の技術料相当額(ただし、(2)①の通院による先進医療の技術料相当額と合算して2,000万円を限度とします。)」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
      3. ③ 「差額ベッド代相当額(ただし、入院日数、差額ベッド代の合計金額において限度額があります。)」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
      4. ④ 1回の入院につき10,000円
        1. (注1)公的医療保険制度に定める法令の規定により負担した一部負担金並びに一部負担金に相当する費用、入院時の食事療養標準負担額及び入院時の生活療養標準負担額のうち食事の提供に関わる額をいいます。
    2. (2) 通院した場合
      1. ① 「先進医療の技術料相当額(ただし、(1)②の入院による先進医療の技術料相当額と合算して2,000万円を限度とします。)」+「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」
  5. 前項の規定にかかわらず、保険加入会員が次の事由により入院等をした場合には、保険金は支払われません。
    1. (1) 故意または重大な過失
    2. (2) 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    3. (3) 無免許運転または酒気帯び運転による事故
    4. (4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    5. (5) 精神病、知的障害、人格異常、アルコール依存及び薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として開始した入院
    6. (6) 妊娠または出産を原因として開始した入院。ただし、療養の給付等の支給対象となる場合を除きます。
    7. (7) 痔核、裂肛または痔瘻を原因として開始した入院
  6. 第2項から前項までの規定は、健康あんしん口座医療保険から「保険金が支払われる場合」、「支払われる保険金額」及び「保険金が支払われない場合」について定めていますが、詳しくは、当社が提供するマイページ上の健康あんしん口座医療保険の約款等をご参照ください。
  7. 保険加入会員は、医療費あと払いサービスを利用して入院した場合、次の場合を除き、自動的に保険金請求事務代行サービスを利用することになり、保険会社に対する保険金請求事務を当社に代行させることに同意いただきます。なお、保険会社が保険金の支払いのために必要があると認めた場合には、保険会社から直接会員に対し、別途必要な書面の提出を求められることがあります。
    1. (1) 死亡退院の場合
    2. (2) 当社が保険金請求事務代行サービスを実行する前に、保険加入会員が当社に対し、当該サービスを利用しない旨の意思表示があった場合
  8. 保険加入会員が医療費あと払いサービスを利用しないで入院する場合、必ず、当社に連絡をお願いします。
  9. 前項の入院の場合、保険加入会員は保険金請求事務代行サービスを利用することができません。そのため、当社が前項のご連絡をいただいた場合、保険会社の連絡先をお知らせしますので、保険金の請求はご自身で保険会社に対し行っていただきます。
  10. 保険金請求事務代行サービス提供に対して保険加入会員が当社に支払うサービス利用料は、1回の入院に対する保険金請求事務代行につき4,950円(税込)とします。
  11. 前項のサービス利用料については、経済情勢の変化や当該サービスの利用件数の増減などの事情に基づいて、当社の判断でこれを変更することがあります。この場合、当社は予告期間を設けその旨を当社が適当と判断する方法により会員に告知します。
  12. 当社が保険金請求事務代行サービスを保険加入会員に提供するにあたり、保険加入会員は次のすべての事項を予め承諾するものとします。承諾いただけないときには、保険金請求事務代行サービスを提供できない場合があります。その場合には、保険加入会員ご自身で保険会社に対し保険金の請求を行っていただきます。
    1. (1) 当社が保険加入会員から保険金の請求事務の委任を受け、当社が保険加入会員に代わり、保険会社に健康あんしん口座医療保険の保険金の請求事務の代行を行うこと。
    2. (2) 当社が前号の保険金の請求事務代行に際し、保険会社が求める保険金支払いの請求書類として必要な、保険加入会員の診療情報(診療報酬明細書を含む)の提供を提携医療機関等に求め、提携医療機関等が当該診療情報(診療報酬明細書を含む)を当社に提出し、当社がそれを受領すること。
    3. (3) 前号において、提携医療機関等から、当社に提出する当該診療情報(診療報酬明細書を含む)について、文書料を請求された場合には、当社は提携医療機関等に当該文書料を立替払いし、それを保険加入会員に請求すること。
    4. (4) 保険会社から支払われる保険金の振込口座を保険加入会員の健康あんしん口座に指定すること。
    5. (5) 高額療養費制度で定められた保険加入会員の自己負担限度額を当社に通知すること。なお、当該自己負担限度額が不明な場合には、当社所定の書面を提出すること。
    6. (6) 高額療養費等の還付金の振込口座を保険加入会員の健康あんしん口座に指定すること。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
  13. 保険加入会員が医療費あと払いサービスを利用して入院した場合に負担する第7条(医療費あと払いサービスの基本的仕組み)第7項に規定するサービス利用料、保険金請求事務代行サービスを利用した場合に負担する第10項に規定するサービス利用料及び第12項第3号に規定する文書料は、保険会社から支払われる第4項第1号④の保険金及び第4項第1号①②③の「保険金の請求に必要な診断書等の文書料」の保険金で相殺されますので、事実上、それらのサービス利用料及び文書料の負担は生じないことになります。
  14. 健康あんしん口座医療保険契約の更新日現在における保険加入会員の満年齢が90歳に達した場合には、更新日をもって、健康あんしん口座医療保険は満期となり、補償がなくなります。
  15. 保険料については、保険会社が監督官庁の認可を得て健康あんしん口座医療保険の保険料率を変更したときに変更になります。その場合には、当社は保険加入会員に対し変更となる保険料の額について予め通知します。
  16. 健康あんしん口座医療保険は、次の事由に該当した場合、次のときから失効し補償がなくなります。
    1. (1) 第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)第10項の規定により会員資格が消滅した場合、同条同項に規定する当社指定の期日の属する月の初日
    2. (2) 前号以外の事由により会員資格が消滅した場合、当該消滅した日の翌日
  17. 健康あんしん口座医療保険の補償内容、保険料、その他の詳細については、当社が提供するマイページ上の健康あんしん口座医療保険の約款等をご参照ください。

第11条(健康あんしん口座医療保険の解約及び保険金請求事務代行サービスの停止、変更)

  1. 保険加入会員は、いつでも健康あんしん口座医療保険を解約することができます。この場合、当社所定の方法により、申し出てください。
  2. 保険加入会員は、当社に対し、保険金請求事務代行サービスの提供に必要な情報の提供などを行うものとし、当社は、当該協力が得られない場合、保険金請求事務代行サービスの提供を停止もしくは中止することができます。
  3. 当社は、理由のいかんを問わず、また、何らの責任を負うことなく、保険金請求事務代行サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。

第12条(メディカルケアマネジメントサービスの基本的仕組み)

  1. 当社は、月額会員に対し、月額会員の健康管理に寄与するメディカルケアマネジメントアプリを無料で提供します。
  2. 月額会員が当該アプリの利用を希望する場合は、所定の方法により当該アプリを自己のスマートフォン等の端末にダウンロードし、インストールすることにより利用できます。その際、当社が別途当該アプリ上に提示するアプリ利用規約に同意いただきます。
  3. 月額会員は、いつでもメディカルケアマネジメントアプリが提供する有料のサービス及び健康機器等の物品等を当該アプリから申し込むことによりサービスを受け、物品等を購入することができます。
  4. 前項の有料サービス及び物品等の対価は当該アプリに表示する料金とし、第4条(契約の成立、本件サービスの開始・終了及び会員資格の消滅、契約の終了)第4項に規定する月額利用料とともに、健康あんしん口座から口座振替の方法により支払うものとします。

第3章 その他

第13条(債権回収の方法)

  1. 当社が、本契約に基づいて取得した会員に対する債権に関する延滞金は、年14.6%とします。
  2. 会員の当社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。

第14条(本件サービスの終了)

  1. 当社は、やむを得ない事情により本契約を終了する場合には、契約終了日の3か月前に、会員にこれを通知し、この場合には本契約は同通知に明示された契約終了日に終了することとします。ただし、この場合において、本契約は、当然に将来にわたって効力を失いますが、既になされたサービスに伴う権利義務関係や医療費あと払いサービス運用のために保持している個人情報等の取り扱いについては、本契約失効後もなお有効に存続し、本規約に従って処理されるものとします。
  2. 当社は、前項に基づき本契約が終了したことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、会員に本規約違反の事由がある場合には、事前に催告の上、規約違反が改まらない場合には本契約を終了させることができるものとします。なお、第1項ただし書きは、この場合にも適用されます。
  4. 当社は、次の事由がある場合には、会員への事前の催告なく本契約を終了させることができるものとし、当社が会員に本契約の解約を通知した日に本契約は終了するものとします。
    1. (1) 会員が当社に虚偽の申告をして契約したことが判明したとき
    2. (2) 会員が、暴力団員もしくはそれに準じる者またはその構成員であることが判明したとき
    3. (3) 前2号の事由に準じた事由が判明したとき
  5. 当社が本条に基づいて本契約を終了させたとき、もしくは第4条第7項、第10項、第11項のいずれかの規定に従い本契約が終了したときは、会員に対する契約終了の通知の有無にかかわらず、提携医療機関等もしくは提携金融機関に対し、会員において本件サービスが利用できなくなったことを通知することができるものとします。

第15条(免責事項)

  1. 会員と提携医療機関等間の診療契約にかかる紛争(診療等の瑕疵等を含みますが、これに限りません。)については、会員と当該提携医療機関等との間で解決するものとし、会員は、当社(WDを含みます。)に対し、何らの請求もしくは苦情の申立て等を行わないものとします。
  2. 当社は、本件サービスの利用によりもしくはこれを利用できなかったことにより発生した会員の損害に対し、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
  3. 当社は、本件サービスの提供に関連して会員の個人情報の破損、漏出または損失が生じた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
  4. 当社は、会員が故意または過失により虚偽の事実を届出たことにより発生した当該会員の損害については、いかなる責任も負わないものとします。

第16条(会員の義務)

  1. 会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 本契約締結のために、違法な手段(暴力行為、恐喝行為等)を用いる行為
    2. (2) その権利行使のために、違法な手段(暴力行為、恐喝行為等)を用いる行為
    3. (3) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    4. (4) その他前各号に準ずる行為
  2. 会員は、マイページを不正に利用されないようIDとパスワードを厳重に管理するものとします。

第17条(本規約の変更)

  1. 当社は、合理的な理由がある場合には会員に対する事前の予告なく本規約を変更することがあります。
  2. 前項の本規約の変更が書面の送付をもって通知された場合には、当該規約変更は、同書面が会員に到達後(第5条(届出事項の変更)第2項により到達されたとみなされる場合を含みます。)直ちに効力を生じるものとします。
  3. 前項の本規約の変更がホームページによって周知された場合には、当該規約変更は、当該ホームページ中に定めた予告期間経過後直ちに効力を生じるものとします。
  4. 当社は、会員から求めがある場合には、最新の本規約の内容を会員に対して通知します。

第18条(費用の負担)

会員は、本契約終了後も、会員が当社への債務の弁済の為に要した金融機関等の振込手数料、その他本規約に基づく各種費用・手数料等に課される消費税等の公租公課の他、当社が債権の保全実行のために要したすべての費用を負担するものとします。

第19条(専属合意管轄裁判所)

本契約に関し、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

第20条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。

『付則』

  1. 本規約は、2022年10月1日から適用されます。
  2. 当社は、当社所定の提携金融機関で健康あんしん口座を開設した月額会員に対しては、ナースコールサービスを無料で提供する場合があり、そのときは、別途、当該月額会員にナースコールサービスの詳細を通知します。

当社ご相談窓口

本サービスについてのお問い合わせ、届出事項の変更、ご相談および本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ 健康あんしん口座お客さま窓口
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町6F
0120-303-418
support@mdcom.jp

診療内容、調剤内容等に関するご相談窓口

診療または調剤を受けた提携医療機関等または提携薬局にお問い合わせください。

本規約と合わせて、「個人情報の取り扱いについて」を必ずご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

第1条(個人情報の定義と範囲)

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ(以下、「当社」といいます。)が収集、保管、利用する健康あんしん口座会員に関する個人情報の定義と範囲は、以下のとおりとします。なお、以下で使用する用語は、別段の定めがない限り、健康あんしん口座会員規約に定めるところによるものとします。健康あんしん口座会員は、当社が必要な保護措置を行ったうえで、個人情報を取り扱うことに同意します。

  1. (1) 個人情報の定義
    本文における個人情報とは、当社が健康あんしん口座会員サービスを提供するにあたり健康あんしん口座会員より取得した健康あんしん口座会員の情報に関して(2)に定めたものをいい、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
  2. (2) 個人情報の範囲
    1. ① 健康あんしん口座会員の申込時及び健康あんしん口座会員の届出事項の変更手続時に届出た次の事項
      健康あんしん口座会員番号、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先(電話番号及びメールアドレス)、提携金融機関口座情報
    2. ② 医療費あと払いサービスを利用した場合の次の事項
      医療費あと払いサービスの利用日、利用提携医療機関等の名称、一部負担金の金額の情報
    3. ③ 健康あんしん口座会員の健康あんしん口座医療保険(以下、「保険」といいます。)を申し込む場合の次の事項
      保険の申込日、告知内容の情報
    4. ④ 保険金請求事務代行サービスを利用した場合の次の事項
      保険金請求に必要な提携医療機関等から提供される医療情報(診療報酬明細書等、差額ベッド利用状況及び診断書等)

第2条(個人情報の利用目的)

当社は、お客様の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。ただし、前条第2号②に定める個人情報の取り扱いは本条第4号及び第7号に定める目的に限定します。

  1. (1) 健康あんしん口座会員サービスの提供・運営のため
  2. (2) 健康あんしん口座会員管理及び健康あんしん口座会員との連絡のため
  3. (3) 提携医療機関等から当社への一部負担金等債権の譲渡及び当社から提携金融機関への口座振替請求のため
  4. (4) 保険金請求事務代行サービスの提供・運営のため
  5. (5) マーケティング活動、商品開発のため
  6. (6) 当社または提携医療機関等の営業案内のため
  7. (7) 提携医療機関等からの請求金額を照合するため

第3条(個人情報の第三者提供への同意、個人情報の管理、受渡し方法及び責任の所在)

  1. 当社は、前条の目的を達成するために、提携医療機関等、提携金融機関、健康あんしん口座会員規約第6条の定めに基づき当社が業務委託を行う先に対して、当社が保有する健康あんしん口座会員の個人情報を提供するものであり、健康あんしん口座会員は、この情報の提供につき予め同意するものとします。
  2. 当社が取り扱う個人情報の管理、受渡し方法及びその責任の所在等は以下のとおりとし、当社は個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
    1. (1) 当社が保有する個人情報(電子データ及び利用開始申込書等の書面)については、当社が当社所定の方法により、厳重に管理するものとします。
    2. (2) 当社及び提携医療機関等の間で当該個人情報の受け渡しを行う必要がある場合、電子データでの受け渡しは、オンラインもしくは電子媒体で行います。オンラインでの受け渡しの場合、当該電子データの管理責任の所在は、以下のとおりとします。
      1. ① 提携医療機関等に設置された端末(医療費あと払いサービス用のオンライン端末その他付随する機器、ソフトウエアをいいます。以下、同様とします。)に入力された電子データで、未だセンターサーバー(医療費あと払いサービスを提供するために当社が所定の場所に設置し、管理する電子計算機をいいます。以下、同様とします。)に送信されていない電子データの管理責任の所在は、提携医療機関等とします。
      2. ② 提携医療機関等に設置された端末から送信され、センターサーバーへ正常に保存された電子データの管理責任の所在は当社とします。
    3. (3) 電子媒体は、運送会社を利用して搬送することがあります。このときの管理責任の所在は、以下のとおりとします。
      1. ① 荷送人が運送会社へ引渡すまでは、荷送人
      2. ② 運送会社が荷送人から引取り、荷受人が受領するまでは、運送会社
      3. ③ 運送会社から荷受人が受領した後は、荷受人
    4. (4) 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。ただし、この場合当社は書面により受託先に対して、本条柱書によって当社が負うのと同等の秘密保持上の義務を負わせるものとし、預託した個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うよう努めます。

第4条(個人情報の開示)

  1. 当社は、健康あんしん口座会員本人から、当該本人が識別される保有個人情報の開示(当該本人が識別される保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることも含みます。)を求められたときは、その本人に対して、諸法令に従い遅滞なく当該保有個人情報を開示します。なお、開示請求は、本文末尾に記載の当社相談窓口で、当社所定の方法に従って受け付けるものとします。
  2. 当社は、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあります。
    1. (1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2) 当社の業務の適正な実施に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3) 他の諸法令に違反することとなる場合
  3. 当社は、開示を求められた保有個人情報の全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、健康あんしん口座会員等本人に対して、当社所定の方法にて遅滞なくその旨を通知します。
  4. 健康あんしん口座会員等本人が、本条第1項の開示請求を行う場合、当社所定の手数料を負担するものとします。

第5条(個人情報の訂正等)

  1. 当社は、健康あんしん口座会員本人から、保有個人情報の内容が事実ではないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の諸法令により特別の手続が定められている場合を除き、第2条に定めた利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行います。なお、訂正等の請求は、本文末尾に記載の当社相談窓口で、当社所定の方法に従って受け付けるものとします。
  2. 当社は、前項に基づき求められた保有個人情報の内容の全部または一部について訂正等を行ったときまたは訂正等を行わない旨を決定したときは、健康あんしん口座会員本人に対して遅滞なくその旨(訂正等行ったときはその内容を含みます。)を当社所定の方法にて通知します。

第6条(個人情報の利用停止等)

  1. 当社は、健康あんしん口座会員本人から、保有個人情報が第2条の規定に違反して取り扱われているという理由または適正かつ適法ではない方法により取得されたものであるという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止消去または第三者への提供の停止(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合であって、その求めに理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行います。なお、利用停止等の請求は、本文末尾に記載の当社相談窓口で、当社所定の方法に従って受け付けるものとします。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、利用停止等の措置に代えて、本人の権利利益を保護するための他の代償的措置を取ることがあります。
  2. 当社は、前項に基づき求められた保有個人情報の全部または一部についての利用停止等について、利用停止等を行ったときまたは利用停止等を行わない旨を決定したときは、健康あんしん口座会員等本人に対して遅滞なくその旨を当社所定の方法にて通知します。

第7条(個人情報の取り扱いに関する不同意)

当社は、健康あんしん口座会員が健康あんしん口座会員入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本文に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、健康あんしん口座会員の入会をお断りすることがあります。

第8条(個人情報保護管理者)

当社において個人情報保護を推進する管理責任者は、以下のとおりです。
管理部長 TEL.0120-303-418

『付則』

本文は、2022年10月1日から適用されます。

当社ご相談窓口

本件についてのお問い合わせ、ご相談及び本「個人情報の取り扱いについて」に関するお申し出、お問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ 健康あんしん口座お客さま窓口
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町6F
0120-303-418
support@mdcom.jp

健康あんしん口座お客さま窓口

お客さま窓口は「金額確認」及び「あと払い」の
ご利用方法についての窓口です。
診療内容等についてはご利用の医療機関に
お問い合わせください。

0120-303-418
9:00~16:00 ( 土・日・祝日・年末年始除く )